さくらっきーのイラストの使用について

令和2年9月1日より、法人設立に伴い、大河原町観光PRキャラクター「さくらっきー」の使用について、一部変更を致しました。

今後、幅広く観光物産PRができるよう、営利目的での使用を許可することと致しました。是非、大河原町観光物産協会の趣旨にご賛同賜り、法人会員として当協会にご入会のうえ、「さくらっきー」をご使用していただければと思います。

さくらっきーのイラストの使用について

さくらっきーは大河原町観光物産協会で「デザイン」と「さくらっきー」を商標登録しています。

イラストの使用は、法人会員または観光物産PR(大河原町のイメージアップ)と判断した場合にイラスト使用が可能となります。

但し、使用できる画像は基本、当協会が指定した3種類に限ります。

さくらっきーのイラストを使用したい場合は、協会事務局へ申請書を提出してください。

使用する際は、必ず校正を行いますので原稿等の提出をお願い致します。

なお、法令及び公序良俗に反するおそれがある場合等使用を承認しない場合がございます。

また、イラスト・ロゴの変色、加工、その他編集はできませんのでご注意ください。

使用申請許可ポーズ3種(PDFファイル)
使用ポーズ

「さくらっきー」活用による使用料について

法人設立に伴い、令和2年9月より、法人会員であれば、さくらっきーを活用したオリジナルグッズの制作・販売が可能になりました。

使用料については、覚書を締結しますので、協会事務局にお問い合わせください。なお、使用料率は今後改定される場合があります。

【使用料率】法人正会員(町内):売上価格(税込)の8%、法人賛助会員(町外):売上価格の(税込)の10%

「さくらっきー」使用申請書について

さくらっきー使用申請書と使用申請について  (PDFファイル)